ベトナムは必ずビザが必要?
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ベトナムへ行くには、短期の観光でもビザが必要なのでしょうか。答えはノーです。ベトナムでも他の東南アジアの主要国と同様、出国時にパスポートの有効期限が6か月以上あり、前回のベトナム出国日から30日以上の期間が過ぎている、帰りの航空券または、第三国への航空券を持っていれば、15日間以内であればビザへ免除されます。
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そのため、通常のベトナム観光旅行であれば、ビザは必要ありません。また、2016年以降、空路による入国時には出入国カードも不要となったので、機内で記入する必要も無く、入国手続きが楽になりました。
ベトナムへビザなし入国での注意点
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ベトナムへビザ無しで入国する場合は、先ほども述べたように、帰りの航空券もしくは、第三国への航空券の予約が証明できるものが必要です。入国審査時には航空券のEチケットなど、出国便の分かる書類を用意しておきましょう。
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ビザ無しの条件として特徴的なのが、30日以内にベトナムに入国していないかという点です。最後の出国日から30日以内に再度入国する予定がある場合は要注意です。例えば短い旅行期間でも、ベトナムを一旦出国し、カンボジアやタイなどへ行き、再度ベトナムに戻ってから日本に帰国する場合などです。この場合は2回目の入国時にビザが必要となります。このような予定の場合は、日本でビザを取得しておくようにしましょう。
ベトナムへビザなしで滞在15日を超える場合
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万一、何らかの理由で現地での滞在期間が延長になり、15日を過ぎてしまう場合はビザを取得しなければなりません。現地の旅行会社などに依頼すれば手続きをしてもらえます。
ベトナムのビザは何種類ある?
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ベトナムでは20種類ものビザの種類があり、職業や目的によって細かく分類されています。しかし、日本人で関連するビザの種類は主に5~6種類ほどに絞られます。次に主なビザについての特徴や期限などについて解説していきます。
ベトナムのビザ①観光ビザ(DL)
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観光ビザ(DL)は、15日以上の観光を目的とした滞在、もしくはベトナム出国後、30日以内の再入国時に
取得するビザになります。期限は1か月(30日)のものと、3か月(88日)までの2種類、さらにそれぞれシングルとマルチタイプがあります。
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ビザは大使館へ直接行けば即日発行してもらえますが、大阪や福岡の総領事館の場合は、2、3営業日かかるそうですので、早めに手続きをするようにしましょう。
ベトナムのビザ②商用ビザ(DN/NN3)
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続いては商用ビザ。こちらは在ベトナム企業を訪問する外国人向けで、期限が1ヶ月~3か月以内の場合のビザが、DNという種類のビザになります。また、非政府組織(NGO)、駐在員事務所、外国企業の支店、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人などに関してはNN3という種類の商用ビザになります。主に滞在15日以上の海外出張者がこれにあたります。
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商用ビザを取得するには、訪問予定企業の在ベトナム企業や、駐在事務所に招聘や保証をしてもらい、ベトナム入国管理局に許可番号をもらう必要があります。その許可番号が書かれた招聘状を大使館へ持参し、ビザ申請を行います。このように商用ビザは、観光ビザと比較すると、特別な手続きが必要で時間もかかります。
ベトナムのビザ③就労ビザ(LD)
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就労ビザは、ベトナムで就労する人へのビザです。滞在が15日以上であれば、働くとなると就労ビザが必要です。働く予定期間に合わせて日本で取得することも可能ですが、日本で申請する場合は期限は最長3か月までとなっています。3か月以上働く場合は、ベトナムで延長申請する必要があります。
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ベトナムの特徴は3か月以上働く場合は、就労ビザの他に、労働許可証が必要で、条件により1~3年の期限の許可証を取得できますが、勤務先1社ごとに1つの許可証が必要です。もしベトナムで転職し、勤務先が変更になった場合は、新しい勤務先で再申請しなければならないので注意が必要です。
ベトナムのビザ④帯同ビザ(TT)
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帯同ビザ(TT)は、ベトナムに就労する人の配偶者や18歳未満の子供、ベトナム国民の父母、配偶者、子どもが取得するビザです。ベトナムへ海外赴任する駐在員の家族が取得するビザといえば分かりやすいでしょう。ビザはベトナム渡航前に駐在員が働く会社が支援者となり、ベトナム出入国管理局への登録後、在日本ベトナム大使館又は領事館にて書類申請を行います。日本でビザ申請し、ビザ取得後渡航したあとは、さらにベトナムにてレジデンスカード(一次滞在許可書)の申請・取得をする必要があります。
ベトナムのビザ⑤学生ビザ(DH)
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ベトナムの教育機関に留学する場合は、学生ビザ(DH)の取得が必要です。学生ビザの期限は大学が許可した期間が発行されますが現地で延長も可能です。学生ビザに必要なものは、パスポート・証明写真・大学などから得られる許可番号の3つになります。そのためビザの手続き自体は簡単なのですが、留学の場合は書類や許可番号をもらうのに学校とのやり取りがなかなか大変なようです。
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例えばベトナムの大学に留学する場合、大学は合格者リストをベトナムの入国管理局に提出し、それに基づき学生ビザ発給の事前審査を行い、大学へ通知されます。審査が通れば大学から入学許可証と共に許可番号が交付されるので、許可番号を持って学生ビザの申請を行います。ちなみに、赴任帯同する子どもの日本人学校就学に際しての学生ビザは不要だそうです。ベトナムの学生ビザの特徴としてこれらの要件は頻繁に変わることがあるので、留学の際は、エージェントなどに確認を取りましょう。
ベトナムビザ シングル・マルチとは?
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ベトナムのビザの特徴として、シングルとマルチプルという2つのタイプがありますが、これはどのような違いがあるのでしょうか。シングルは、ベトナムに入国したら、ビザは出国するまで有効となり、一度ベトナムを出国していまうとビザはそこで期限切れになってしまいます。一時帰国の予定がある人には向きません。
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一方、マルチプルの場合は、ビザの有効期間内で何度も入出国ができるビザになります。シングルよりは取得料が高くなりますが、期限内に日本や他の国を行き来する予定の方は、マルチプルビザを取得するようにしましょう。
ベトナムビザの取得方法
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ベトナムのビザを取得するには、パスポートなど必要な書類をもって大使館や領事館に行くか、旅行会社に代行をお願いすることも可能です。ベトナム大使館は「代々木公園駅」から徒歩五分ほどです。 申請ができるのは月曜から金曜、午前は9時半~12時まで、午後は14時~17時までです。
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また、大阪と福岡にもベトナム領事館があり、ビザ申請ができます。大使館では基本、即日発行であるのに対し、領事館だと、当日受け取りができず2-3日と時間がかかるので、領事館でビザ申請する場合は早めに行いましょう。
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また、シングルの1カ月のみになりますが、ネット上で電子申請を行うこともできます。取得までネット上で出来るので、大使館や領事館へ行く必要はありません。手数料も25ドルと、安く取得することができます。支払いはクレジットカードのみです。ページは英語表記になりますが、難しい英語は無いので、翻訳機能などを使用すれば問題なく申請できるかと思います。
まとめ
今回はベトナムのビザの種類や、それぞれの特徴についてまとめてみました。15日以内の観光であれば、ビザは不要ですが、長期旅行や、30日以内に他の東南アジアの国を回ってまたベトナムに戻るような場合には、ビザが必要になります。また、海外出張や就労、留学時には別途認証番号などが必要になりますので、早めに手続きをするようにしましょう。