車をぶつけた!
車に乗っていると、どうしても事故に遭遇してしまう可能性は高くなります。いくら自分が注意していても、相手側のミスや、道路状況などによって、事故を起こしてしまうなんてことも・・・。どんな事故であっても、事故を起こしてしまうと、どうしても怖くなってしまいます。
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そんな時に誰しも一瞬頭をよぎるのは、「逃げる」ということ。中には、ばれなければいいなんて思ってしまう方も入るようですが・・・。しかし、事故を起こしてしまった場合、「逃げる」というのは、一番最悪の選択なのです。
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万が一事故を起こした場合、事故に遭遇してしまった際は、速やかに適切な対応をしなくてはならないのです。逃げてしまうと、どうしても「罪」になってしまい、結果的に逃げたことで犯罪者になってしまうケースもあるからです。事故を起こしてしまったら、適切に対応しなければなりません。
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車をぶつけた!その対応とは!?①任意保険の必要性
まず、車に乗るにあたって、保険のことをご存じでしょうか?車の保険には2種類の保険があります。一つは、強制加入というよりは、加入の義務といった方が正しい「自賠責保険」です。そしてもう一つが、任意で入る「任意保険」です。ちなみに任意保険は強制ではありません。
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自賠責保険
自賠責保険は強制加入ですが、どちらかというと加入しなければならない義務があるといった方が正しいようです。この保険は対人・対物に対応していますが、事故車両運搬などのサービスはありません。道路を通行する全ての車用に適用される保険です。
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任意保険
任意保険は絶対加入という強制はなく、自己判断で加入するものですが、条件を満たしていれば、全ての事故に対応可能となっています。対人・対物の他、車両保険もあり、車の修理代も保険でまかなうことができます。事項対応も、担当員が代理で対応してくれますので、事故後も安心です。
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車をぶつけた!その対応とは!?②事故で街灯を壊した!?
車の事故によって、街灯にぶつかってしまった場合。自分の車が壊れたというだけなら特に問題ありませんが、街灯を壊していなくても、街灯に傷は付いてしまいます。街灯を壊した、壊さないとか、このくらいなら大丈夫と自己判断してしまい、その場から離れてしまうと、当て逃げになる場合も・・・。
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まずは警察に事故の連絡をすることが、適切な対応です。これを警察に届出しないと、公共物の街灯の場合は公共物破損、個人の街灯の場合は、器物損壊となる場合があります。この場合は100%ドライバーの過失となるので、修理代を全額負担ということになります。
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車をぶつけた!その対応とは!?③車で壁に衝突!?
壁の場合は、所有者が個人や法人であることが多いものです。この壁に衝突してしまうと、過失が100%ということがほとんどです。というのも、壁は一人で勝手に動くということはないからです。しかし、事故を警察に連絡せずにその場から離れてしまうと、器物損壊罪に問われる場合も・・・。
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しかし、壁の場合は少し厄介で、ぶつかった部分だけではなく、その周辺まで被害を及ぼしている場合も多くあります。例えば、壁の崩落して車に当たり、車が破損した場合、その車の修理代まで保証しなくてはなりません。この場合、修理代は壁+車まで負担することになります。
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車をぶつけた!その対応とは!?④駐車・停車している車に衝突!?
駐車、または停車している車に衝突してしまうと、ほとんどが過失100%ということになってしまい、修理代を全額負担しなければならなくなることがほとんどです。というのも、相手側の車が止まっている状態であれば、相手側に過失は発生しないからです。
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ということは、駐車、停車している車に衝突してしまうと、修理代を全額負担ということになります。但し、これは相手側に乗員がいない場合です。こんな時も必ず警察に連絡しましょう。連絡しないでその場から離れてしまい、後から判明してしまうと、やはり器物損壊罪になる場合がありますので、注意してください。
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車をぶつけた!その対応とは!?⑤動いている車と衝突!?
動いている車と衝突、これが一番厄介なケースです。お互いの車が動いている場合は、相手側にも乗員がいるということになります。このケースの事故が、自動車事故の中でも、最も多い事故であり、最もトラブルに繋がりやすい事故だといえます。
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但し、お互いの車が動いている場合は、過失割合というものが出てきます。過失割合が「相手3:7自分」の場合の車の修理代は、双方の車の修理代30%を相手側が負担、70%を自分が負担するということになります。もちろんこの事故の場合は警察への連絡は必須ですが、任意保険に加入していない場合は、困難を来すことになります。
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車をぶつけた!その対応とは!?⑥事故で相手運転手がケガをした!?
前述にある動いている車同士の事故が、トラブルになる原因が、相手側の運転手、または同乗者のケガです。その事故によってケガが発生すると、治療費や通院費用、場合によっては相手側の収入まで保証しなくてはなりません。もちろん、これらは完治するまでですから、示談までには時間も要することになります。
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また、相手がケガをしているにもかかわらず、警察への連絡を怠り、その場から離れてしまうと、ひき逃げとなってしまい、自動車事故では最悪の犯罪とされてしまいます。ですから、この事故の場合は速やかに警察に連絡し、世辞綱対応をすることが、最も重要です。
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車をぶつけた!その対応とは!?⑦任意保険加入の必要性
ここまで車の事故についてご説明しましたが、適切な対応としては、物損事故であれ、人身事故であれ、事故を起こしてしまったら、所轄の警察へ届け出ることが正しい対応だといえます。どんな小さな事故であれ、事故を起こしたら警察に届出をすることが、トラブルを最小限に抑える一番の方法です。
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そして、そのトラブルを解決してくれるのが、自動車保険会社です。自動車保険会社の任意保険に加入していれば、どんな事故であっても、示談までを自動車保険会社が代行してくれます。事故は民事となるので、警察は介入しませんので、任意保険へ加入することをおすすめしておきます。
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車をぶつけた!その対応とは!?⑧車の事故によって発生する罪とは!?
車の事故は、警察に届出をすると、事故証明という物を発行してくれます。これは、事故の内容を明確にするものです。しかし、警察は民事不介入ということで、民事となる車の事故の解決には介入しません。ですが、場合によっては犯罪として認定される場合もあるので、覚えて起きましょう。
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当て逃げの場合
車をぶつけた、擦った、物を壊したなどの場合、警察や相手側に連絡しておけば、よほどでない限り処分を受けることはありません。しかし、車をぶつけて逃げると、当て逃げとなります。この場合は行政処分も厳しくなります。
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基礎点数:2点(安全運転義務違反)
付加点数:5点(危険防止措置義務違反)
合計加点:7点=免許停止
刑事罰:10万円以下の罰金または1年以下の懲役
ひき逃げの場合
事故によって負傷した者が入る場合は、救護義務と報告義務が発生しますが、この対応をせずにその場を立ち去ってしまうと、ひき逃げとなってしまいます。ひき逃げは事故でも最悪の罪ですので、刑事罰、行政処分の対象となります。
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付加点数:35点(救護義務違反)
通常、1年間の付加点数が12点になると、免許取り消しということになりますが、救護義務違反の付加点数は35点ですので、およそ3年間分の点数が付加されます。そのため、免許取り消しだけではなく、免許の取得もできないので、合計で3年間の空白ができることになります。また、刑事責任については、次の通りです。
救護義務違反(当事者):50万円以下の罰金または5年以下の懲役
救護義務違反(事故に起因する運転者):100万円以下の罰金または10年以下の懲役
報告義務違反:5万円以下の罰金または3ヵ月以下の懲役
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車をぶつけてしまったら適切な対応を!
車をぶつけたなど、事故を起こしてしまったら、まずは警察に連絡することが、最良の対応だといえます。確かに事故を起こしてしまうと、「怖い」「見つからなければ大丈夫」などの思いから、逃げ出したくなってしまいます。しかし、逃げてしまえば、後々大変なことになってしまうので、まずは警察に連絡し、その後しかるべき対応をすることが、最善策だといえます。
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