1、拾った財布はどのような扱いになるのか。
日本で財布を落とした場合、海外に比べると、財布が返ってくる確率が高いと言われています。
まず最初に、落ちてあった財布というのは、遺失物となります。
それにより、どこで拾ったかで、対処方法が異なります。
一体、法ではどうなっているのか?詳しい法律を調べてみました。
2、道端や公園で財布を拾った場合
遺失物法4条1項
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
となっています。拾得者というのは、拾った人のことです。
遺失者、つまり財布を落とした本人に返すか、警察に届けなければなりません。
通常、公共エリアで拾った場合じゃ1週間以内に届け出ることが義務となっています。
3、デパートや店内で財布を拾った場合
同法4条2項
施設において物件の拾得をした拾得者は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に
交付しなければならない。ですので、店内で財布を発見した場合は、24時間以内にレストランなどであれば店員、デパートなどの大きなお店であれば総合受付に届けましょう。
4、財布の中身確認
法律では、中身を見てはいけないという内容はありません。
”遺失者に返還するか、又は警察署長に提出”と書いているので、
中身を確認しましょう。身分証明書など返還の手がかりになるも物があるかもしれないので、
確認することも必要です。
場合によっては、警察署に行くよりも、遺失者本人まで届けた方が、距離が近い可能性もあります。
最近では、インターネットの普及により、Facebookなどに”今日○○で財布を拾いました。
心あたりの方はいませんか?”といった書き込みも見かけます。
情報の伝達は早いですが、Facebookなどで探すよりは、警察に届けた方が良いでしょう。
なぜなら、今日財布を落としましたといって来るのは、本人ではない可能性もあるからです。
5、拾得物の犯罪と権利
拾得物に対する権利
「拾った物」がもらえる権利です。3か月の保管期間内に落とし主がわからなかった場合は、拾った物の所有権を拾得者が取得することができるます。
ただし、6ヶ月間の保存期間の内、2ヶ月以内に取りに来なかった場合は、その権利は喪失します。また、拾得者は一部の権利を放棄することやすべての権利を放棄することもできます。
拾ったものの中身を使ってしまった場合
中身を使った場合、犯罪です。
占有離脱物横領罪となり、一年以下の懲役又は2万円以下の罰金など刑罰が
決められています。最近は、防犯カメラが、店内はもちろん、路上にも、あらゆるところにあります。
財布を失くした人が警察に紛失届けを出し、落としたと思われる周辺の調査をします。防犯カメラの記録は鮮明です。人のものを使うことはせず、すみやかに本人または警察署まで届けましょう。
6、拾得者へのお礼
一般的には2割程度のお礼が必要だと言われています。
なぜかというと、それも遺失物法として定められています。
第28条 第1項
「物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。」
例えば10万の現金が入っていれば、2万のお礼で良いでしょう。お礼の計算には、クレジットカードなどは例外です。
まとめ
財布を拾った際は、正しい行動をしましょう。拾った財布はあなたのものではありません。
冷静に判断し、まずは財布が落とした本人の元へ返るように努力しましょう。