車を擦ったらどうする!?
不用意な運転によって、車を壁などに擦ったことはありませんか?車を運転していて、こんな経験をしたことがある方は、少なくないでしょう。また、車側は擦っただけでも、壁などのものが弱かったりすると、破損させてしまうこともあるでしょう。
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ここで念頭に置きたいのは、「見つからないから逃げる」のではなく、しっかりとした対応が必要だということです。大したことないからと自己判断をせずに、後々のためにも、しっかりとした対応をすることが、とても大切だということを、理解しておきましょう。
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車を擦った!どうしよう!?①壁に車を擦った!
車を壁に擦ったとしたら、少なからず車や壁に損傷ができてしまいます。車を運転している本人は、ちょっと擦っただけと思っていても、壁の勝者側からすれば、自分の所有物を傷つけられた考えるのは、当然のことです。ここで素知らぬ顔をして逃げてしまえば、当て逃げということになってしまいます。
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とにかく車を壁などに擦ったら、誠意を持って謝罪することが重要です。万が一逃げてしまうと、後々大変なことになってしまいます。被害の状況によっては、被害者からの訴えによって、警察の捜査対象になることも十分に考えられます。車を擦ったら、それ相応の対応を、しっかりとしましょう。
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車を擦った!どうしよう!?②壁が個人所有の場合
個人が所有する壁に車を擦った場合、その相手(所有者)に対して、まずは謝罪をしなくてはなりません。この謝罪の段階で、壁の損傷が小さいものっだったり、ほとんど目立たないようなものの場合は、その場で許してくれる場合も考えられます。そんな場合は、お詫びの品でも後日お届けすれば、尚良いでしょう。
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しかし、壁の損傷によっては、弁償をしなくてはなりません。また、例え損傷が小さいものであっても、人や物によっては、弁償責任が発生する場合も十分考えられますので、場合によっては、警察にも連絡しましょう。もちろん修理代は、壁が動くということはないので、車を運転していた側に発生します。
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万が一これを黙って逃げてしまうい、相手側が警察にでも通報してしまったら、車の運転手は、当然当て逃げということになります。後日、事故の当事者として判明してしまうと、損傷の度合いによっては、器物損壊などの罪に問われる場合もあるようですので、壁の損傷が大きい小さいにかかわらず、謝罪することが大切です。
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壁に車を擦ってしまい、破損させてしまったというのが、夜中であったり、所有者が留守などと相田側と連絡が取れない場合は、警察に連絡しておきましょう。後日、警察が対応してくれるので、そのまま放置しないで、警察の指示に従って対応してください。
車を擦った!どうしよう!?③壁が公共物の場合
車を擦った壁が、公共物であったとしても、やはり逃げてしまうことは、よくありません。公共物の場合は、所有者が国や県、市町村など、その建造物の所有者によって変わってきます。もし所有者が特定できないのであれば、すぐに警察に連絡することが得策だといえます。
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例え公共物であっても、自分が車を擦って逃げてしまうと、後日発覚した場合、公共物破損や器物損壊といったことにる場合もあります。但し、破損が小さかったり、目立たないようなものであれば、謝罪だけで済む場合も十分に考えられます。ですから、公共物の場合、すぐに警察に連絡しておきましょう。
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車を壁に擦った場合の修理代については、公共物であっても、車を運転していた側に発生します。当然公共物であっても、壁が動いてぶつかってくるということはあり得ませんので、修理が必要な場合は、運転者が修理代を全額負担するということになります。
車を擦った!どうしよう!?④警察への連絡
事故の相手が壁など、物の場合、過失は100%運転手側に発生します。なぜなら、壁がひとりで動いて、車にぶつかってくるということはあり得ないからです。それは分かっていても、運転手側の対応の仕方や、相手側の出方によっては、和解(示談)が困難になることも十分考えられます。
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その場合も考えると、警察への通報は必ずといっていいほど必要になります。但し、警察は事故に対しての対応はしてくれますが、修理代の支払問題等、当事者間の問題については、民事不介入ということで関与しませんので、覚えておきましょう。
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車を擦った!どうしよう!?⑤相手(所有者)側への対応
ここまで何度もお伝えしていますが、壁など物に車を擦った場合、相手は動かないので、過失は100%運転手側に発生します。ということは、相手側(所有者)には、一切の過失はありません。車の運転手は、壁などの損傷の大きさにかかわらず、誠意ある謝罪をすることが、最も大切です。
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所有者である相手側を不快にさせてしまうような対応をしてしまうと、示談が長引くだけではなく、修理代が必要以上に大きくされてしまうような方法を取られても、文句も言えません。なぜなら、運転手は過失100%だからです。ですから、相手には、誠意ある、心からの謝罪をすることも大切で。
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車を擦った!どうしよう!?⑥車・壁の修理代は!?
壁等に車を擦った場合、自損事故ということになるので、車の修理代は、運転手自身が自己負担することになります。何度もいいますが、壁など物がひとりで動いて車にぶつかってくるということはあり得ませんので、相手に過失は発生しないことから、車の修理代は自己負担ということになります。
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過失割合の100%考えると、壁など物の修理代についても、全額運転者払いになります。過失割合が運転手100%の場合、弁償しなくてはなりません。理由はここまでと同じで、壁には過失も責任も発生しません。車の修理は自分のですから遅くてもかみませんが、壁の修理代については、直り次第、すぐに支払うことになるでしょう。
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車を擦った!どうしよう!?⑦保険での対応
車の保険には、2種類の保険が存在します。一つは自賠責保険。これは、ほぼ強制的に加入しなければならない保険で、車検満了日に合わせ加入することになります。期間としては、初回3年(36ヵ月)、以降2年(24ヵ月 場合によっては25ヵ月)とされています。
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○自賠責保険の補償内容
傷害:被害者1名につき限度額120万円
後遺障害:常時介護を要する障害被害者1名につき4000万円
その他障害:被害者1名につき 第1級3000万円~第14級75万円
死亡:被害者1名につき3000万円
支払対象:無責事故(スピードの出し過ぎ、信号無視等)は、支払対象になりません。
もう一つは、任意保険。こちらは保険加入への強制力は持っていませんが、壁や物などを壊す物損事故だけではなく、一巻き込んでしまう人身事故にも対応しているほか、自身の車の修理費用まで補償する、車両保険もありますので、万一の事故の場合、全てにおいて対応できる保険です。
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○任意保険の補償内容
対人:最高 無制限
対物:最高 無制限
入院・障害等:保険補償に含まれる
収入補償:被害者収入保証は保険補償内
車両保険:当時車両時価額(免責がある場合あり)
保険については、自賠責保険だけではなく、全てに対応してくれる、任意保険にも加入することで、安心して車に乗ることができます。任意保険の場合、保険担当者が全て代行してくれます。但し、各保証には段階があり、補償内容や年齢、車種によって保険料が決まります。
車を擦った!どうしよう!?⑧任意保険の必要性
前述にもありますが、任意保険は、全ての事故、全ての補償に対応してくれるという点を考えると、100%必要というよりも、100%安心できるということです。ですから、安心したカーライフを送るのであれば、絶対的に必要となります。
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例え過失が100%自分にあったとしても、被害者への慰謝料や被害者の治療費、被害者の車の修理代に加え、壁などの物にも対応します。また、車両保険にも加入してれば、自身の車の修理代も補償してくれます。期間は1年間で、毎年更新ということになります。
※事故によって保険補償を利用した場合、3年間は保険料の高い別ルートの保険料金になります。
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車を擦った時の対応まとめ
結論からいうと、車を壁に擦った等、事故を起こした場合は、何よりも警察に連絡することが得策です。事故の大きさにかかわらず、まずは警察に連絡しましょう。そして、保険会社への連絡は、必ず連絡してください。そして、相手には誠意ある謝罪をし、示談までの期間が延びるようなことにならないよう、確実に、誠意を持って対応していきましょう。
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