ベトナムってどんな国?
日本では「ベトナム」という国名で親しまれていますが、正式名称は「ベトナム社会主義共和国」です。ベトナムはフランスの植民地でしたが、独立運動が盛んになりました。その後、第二次世界大戦を経て、ベトナム民主共和国の宣言をしましたが、南北分断やベトナム戦争の悲劇もありましたが、再統一してベトナム社会主義共和国になりました。しかし、現代では美味しいベトナム料理や優しい民族性、豊かな自然などを求め数多くの観光客が訪れる観光立国となっています。
ベトナムの観光ビザについて
ベトナムと日本の関係は良好で、パスポートの残存期間が6ヶ月以上あり、帰りの航空券を所持している日本人は15日以内の滞在であれば、ビザなしで渡航できます。ベトナムだけ観光して帰るという旅行者はビザが必要ないということになります。しかし、滞在の形態によってはビザが必要になることがあります。ベトナムでは、観光ビザを含め、20種類ものビザが存在します。その中でも、観光ビザはベトナムを観光する人にとって関わってくる大切なビザになります。ビザがなければ、楽しい旅行も台無しになる事もあります。今回は、旅行者に関わりのある観光ビザについて、わかりやすく解説します。
観光ビザとは
まず、観光ビザについて説明します。海外を旅行する場合、必ず必要になるのがパスポート(旅券)です。パスポートとは日本国が日本人であることを証明しているもので、5年と10年の期限があります。観光ビザは渡航先の国がその人の渡航を認めるものです。観光ビザには観光の他に友人・知人への訪問、音楽・スポーツなどのイベントへのアマチュアとしての参加などが含まれます。
観光ビザはどこで取れるの?
観光ビザは、その国の在日大使館や領事館が申請書や必要書類を受け取り、審査の上、認められればビザを発行します。通常はパスポートの査証欄にスタンプやシールで交付されます。ベトナムの観光ビザを取得するには、ベトナムの大使館や領事館になります。ビザには観光ビザのほか、就労ビザや学生ビザ、商用ビザなどがあり、入国する目的によって変わってきます。
観光ビザが必要な国は?
パスポートは海外に渡航する際、必ず必要になるものです。また、日本は査証相互免除取り決めによる「査証免除措置国・地域(68ヶ国)」に属しており、3か月以内の観光目的での入国の際のビザが免除されています。しかし、オーストラリアやインドなど友好国であっても、ビザが必要な場合やビザなしの期限が短期間の国もあります。また、観光ビザ取得要件をすべて満たしていても、最終的に入国を認めるかどうかは、入国時の審査官によって決定されるので、場合によっては入国ができないこともあります。
ビザ要否一覧(日本国籍)
ベトナムの観光ビザ免除の条件は?
ベトナムの観光ビザが免除になるための条件は 1.ベトナムの滞在が15日以下 2.パスポートの残存期間が6ヶ月以上 3.日本とベトナム間の往復チケットもしくは他国へ行くためのチケットを持っていること 4.ベトナム国内法で入国禁止の措置を取られていないこと 5.観光ビザなしで滞在し出国してから30日以上たっていることが観光ビザ免除のための要件になっています。
陸路で出国した場合は注意が必要!
注意しなければならないのは、ビザなし観光の期間内であっても、陸路で出国した場合や、後でチケットを購入する場合は出国のチケットがないため、ビザ免除とはなりません。
観光ビザなしで入国した場合の延長方法は?
観光ビザなしで入国した際は、延長が認められていませんでしたが、2015年6月より10ドル+旅行会社の手数料で15日延長できるようになりました。しかし、延長には3日程度かかるので、予定が決まったら早めに延長手続きを取りましょう。
観光ビザなしで30日以内に再入国する場合は?
観光ビザなしで30日以内に2回以上、入国する場合はビザ免除を受けることができませんでした。しかし、現在は招聘状を事前に取得しておけば、空港でアライバルビザの取得が可能となりました。
ベトナムの観光ビザが必要な場合って?
ベトナムの観光ビザコードは「DL」となります。一般的な観光客で15日以上の滞在や、30日以内に2回以上ベトナムに入国する場合は2回目以降の渡航時にはビザが必要となります。また、16日以上の滞在や陸路で出国するなどで航空券を持っていない場合もビザが必要となります。
ベトナムの観光ビザは
観光ビザには1ヶ月、3ヶ月、6ヵ月のものがあります。また、観光ビザは現地で延長することもできます。観光ビザを取得するためにはパスポートの残存期間が6ヶ月以上もしくはビザの期限+3ヶ月以上、証明写真、申請書などを用意し、ベトナム大使館に行くか、オンライン申請書を入力して書類を郵送する方法や旅行代理店に依頼するなどがあります。また、2017年に電子ビザが試験的に導入されていますが、この場合の観光ビザの期限は1ヶ月です。たとえ観光であっても16日以上の滞在、もしくは30日以内に2回以上ベトナムに渡航する場合は観光ビザが必要ですが、前回の滞在時に観光ビザを取得していれば、30日以内でも観光ビザ免除で入国は可能です。
ベトナムの観光ビザの種類は?
ベトナムの観光ビザの種類はは1ヶ月、3ヶ月、6ヵ月とあります。これはベトナム滞在が1ヶ月以内、3ヶ月以内、6ヵ月以内ということです。ベトナムに2ヵ月滞在する予定であれば、3ヶ月の観光ビザを取得する必要があります。
シングルとマルチプルの違いは?
観光ビザにはシングルとマルチプルと言うものがあります。シングルはベトナムに入国したら予定滞在日数まで、一度も国外に出ないことが条件となります。途中で出国することもできますが、一度、出国すると再入国はできません。マルチプルは何度でも出入国が可能となります。ベトナムを含む近隣国を周遊しようと考えている人などは観光ビザのマルチプルの取得をおすすめします。
ベトナムの観光ビザの取得方法
日本にあるベトナム大使館で取得する場合
日本には、「駐日ベトナム社会主義共和国大使館」「在大阪ベトナム社会主義共和国領事館」「在福岡ベトナム社会主義共和国領事館」があり、観光ビザを発行しています。観光ビザの取得日数も東京の場合は即日発行が可能ですが、大阪と福岡の領事館の場合は数日を要しますので、注意が必要です。
必要な書類は?
観光ビザを取得するための必要書類は 1.パスポート 2.ビザ申請書 3.証明写真 4.許可番号(招聘状) 5.ビザ料金 6.パスポートデータ面コピー(大阪) 7.航空券(福岡)大阪以外は許可番号(招聘状)がなくても大丈夫ですが、招聘状がないビザは滞在延長ができません。
空港で取得するアライバルビザの場合
簡単にできる空港でのアライバルビザ取得方法を説明します。まず、事前に招聘状を取得します。これは手続きが煩雑なので業者に依頼することをおすすめします。招聘状を取得したらベトナムの空港でパスポートコントロール(入国審査)の手前にあるLANDING VISAカウンターで順番を待つ列に並びます。申請書類はその場で書くこともできますが、事前にインターネットからダウンロードして記入しておきましょう。順番が来たら、カウンターでパスポートと招聘状、申請書類を提出して、名前が呼ばれるのを待ちます。名前を呼ばれたら手数料を払いスタンプを押してもらい終了です。大使館や領事館に行くよりも手軽で料金も抑えられるので、おすすめのビザ取得方法でしょう。
近隣国のベトナム大使館で取得の場合
日本人でも、近隣諸国でベトナムの観光ビザを取得することができます。例えば、タイのベトナム大使館で観光ビザを取る場合の申請書は日本のベトナム大使館で利用する申請書とほとんど同じです。また、申請書に使う写真は事前に用意しておけば良いでしょう。申請してから早ければ2~3日で取得できます。観光ビザはシングルであれば1ヶ月、3ヶ月、マルチプルであれば1ヶ月の観光ビザを取得することができます。このように、同じような条件でベトナムの観光ビザを取得できますが、各国の大使館によって違いがあるので、事前に何が必要かなどを確認しておくことが必要です。
ベトナムの観光ビザの延長方法
法律が改訂されビザの取得、延長に関して厳しくなり、以前は可能だったベトナム国内での観光ビザの延長ができなくなりました。延長方法としては、近隣諸国に出国して、現地のベトナム大使館で観光ビザを取得する方法があります。
ベトナムの観光ビザの費用
日本でベトナムの観光ビザを取得する費用は1ヶ月シングルで6,500円、3ヶ月マルチプルで14,500円がかかります。この金額はビザの取得費用のみなので、他に招聘状の費用や送料がかかる場合もあります。旅行代理店などに依頼する場合は、これ以外に手数料などがかかります。
ベトナムの観光ビザは日本で取得するほうが良い
いかがでしたか。ベトナムに長期滞在する場合や近隣諸国を周遊したいと考える場合は、日本でマルチプルの観光ビザを取得していくと簡単です。しかし、ビザのルールは状況に応じて変わることがあります。ビザを取得する必要がある場合は、事前にベトナム大使館や旅行代理店に確認すると良いでしょう。ベトナムで観光ビザが必要か不安な時にぜひ、参考にしてみてください。
日本国籍でパスポートを持っている人が観光ビザなしで渡航できる国の一覧