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CD印税の内訳は?インディーズから売れっ子シンガーまでご紹介!

2024.02.25

音楽家はインディーズから売れっ子シンガーまで多岐に渡りますが、そのCDの印税の内訳はどのようになっているのか知っていますか?CD印税はどのくらいの割合でいつ支払われるのか気になりますね。今回は、CD印税について紹介していきます。

  1. 【CD印税の内訳は?どのくらいの割合でいつ支払われるの?】印税とは
  2. 【CD印税の内訳は?どのくらいの割合でいつ支払われるの?】著作権印税
  3. 【CD印税の内訳は?どのくらいの割合でいつ支払われるの?】原盤印税
  4. 【CD印税の内訳は?どのくらいの割合でいつ支払われるの?】アーティスト印税(歌唱印税)
  5. 【CD印税の内訳は?どのくらいの割合でいつ支払われるの?】まとめ
「印税(いんぜい)」とは、著作権者に支払う著作権使用料のことで、通称になります。著作物を複製して提供等する者(出版社、レコード会社、放送局など)が、発行部数や提供部数に応じて支払います。
元々は著作権使用料と引き換えた著者検印紙を書籍に貼り付けて販売したものです。そのため、印紙税になぞらえて印税と呼ばれるようになったといわれていますが、国に納める税金ではありません。
印税に相当する額が販売額にうわのせされるのが通常です。一度きり著作者に支払われる著作権使用料(発行部数などによらないもの)は、原稿料とよばれています。
「著作権印税」とは、著作者の権利を使用する対価として支払われる印税のことをいいます。著作者・著作権者(作詞家・作曲家・編曲家・音楽出版社など)に対して支払われます。
著作権印税は、レコード会社・テレビ局・ラジオ局・コンサート主催者・カラオケ事業者などの利用者から、著作権使用料として日本音楽著作権協会によって徴収されます。徴収された著作権使用料は音楽出版社に分配され、契約に応じて、著作者・著作権者に支払われることになります。日本での一般的な著作権印税は、CDの場合は定価の6%、ライブの場合は定価の5%とされています。
「原盤印税」は、レコード製作者(レコード会社・音楽出版社・芸能プロダクションなど)の権利を使用する対価として支払われます。日本での一般的な原盤印税は、CDの場合は定価の12〜16%、ライブの場合は定価の0%とされています。ただしインディーズレーベルの場合、契約の自由度が高く、流通までの過程も多岐に渡っているため、一概には言えません。
二次使用に関しては、著作隣接権使用料として、日本レコード協会によって利用者(テレビ局・ラジオ局など)から徴収されます。徴収された著作隣接権使用料は、各権利者団体に分配され、契約に応じてレコード製作者に支払われますが、レコード製作者は演奏権を所有していないため、ライブやカラオケなどの演奏権に関する使用料は分配されません。
「歌唱印税」とは、実演家の権利を使用する対価として、実演家(アーティスト・スタジオミュージシャンなど)に対して支払われる印税のことをいいます。日本での一般的な歌唱印税は、CDの場合は定価の1%、ライブの場合は定価の0%とされています。
二次使用に関しては、著作隣接権使用料として、日本芸能実演家団体協議会によって、利用者(テレビ局・ラジオ局など)から徴収されます。徴収された著作隣接権使用料は、各権利者団体に分配され、契約に応じて実演家に支払われますが、実演家は演奏権を所有していないため、ライブやカラオケなどの演奏権に関する使用料は分配されません。
今回は、CD印税について紹介してきましたが、いかがでしたか?音楽家はインディーズから売れっ子シンガーまで多岐に渡りますが、印税の内訳を知って意外に感じた人も多いのではないでしょうか。今後CDを買う際や、ライブに行く際の参考にしてみてくださいね!

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サムネイル画像は下記より引用しました。
出典: https://www.instagram.com/p/BnNLOe-n-DK/?tagged=cd